会則
第1章 総則
| 第1条 | 本会は日本第二言語習得学会(英名 The Japan Second Language Association、通称J-SLA)と称する。 |
| 第2条 | 本会は、第二言語習得の研究に携わる者の情報交換ならびに討議を助成することを目的とする。 |
第2章 事業
| 第3条 | 前条の目的のために次の事業を行なう。 |
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第3章 組織および運営
| 第4条 | 会員は次の種類よりなる。 |
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| 第5条 | 会員の権利および義務 |
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| 第6条 | 入会 |
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| 第7条 | 本会に次の役員を置き、以下の会務を行なう。 |
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| 第8条 | 役員の選出および任期は別に定める。 |
| 第9条 | 本会に事務局をおく。事務局長は運営委員を兼ねる。 |
| 第10条 | 本会の会務を遂行するために委員会を置くことができる。委員会の設置などについては別に定める。 |
第4章 会費および会計
| 第11条 | 本会の経費は、会員の年度会費および寄付金などによる。 |
| 第12条 | 正会員、学生会員および賛助会員は所定の年度会費を納入しなければならない。 |
| 第13条 | 入会金および年度会費は別に定める。 |
| 第14条 | 次年度予算および前年度決算を本年度総会において審議し決定する。 |
| 第15条 | 上記の予算および決算に関する決定は、総会に出席した正会員の3分の2以上の承認を得なければならない。 |
第5章 会則の改定
| 第16条 | 会則の改定は5名以上の正会員の賛成を得て提出された動議に基づき、総会で審議し、出席した正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 |



