第1条 本会は日本第二言語習得学会(英名 The Japan Second Language Association、通称J-SLA)と称する。
第2条 本会は、第二言語習得の研究に携わる者の情報交換ならびに討議を助成することを目的とする。
第3条 前条の目的のために次の事業を行なう。
総会(運営に関する審議を行なう)の開催
大会、セミナーなどの開催
会誌およびニューズレターなどの発行
その他の事業
第4条 会員は次の種類よりなる。
正会員(第二言語習得の研究に主体的に取り組む者で、学生会員を除く)
学生会員(大学学部、大学院に属する学生およびこれに準ずる者で、会費の割引を希望し認められたもの)
賛助会員(本会の趣旨に賛同し、相当の援助行為を行なう個人または法人)
第5条 会員の権利および義務
正会員は、第2章第3条第1項に定める総会に出席し、審議を行なう権利と義務を有する。 正会員および学生会員は第2章第3条第2項に定める各種会合に参加し発表する資格と、会誌およびニューズレターの配布を受ける権利ならびにそれらに投稿する権利を有する。 賛助会員は第2章第3条第1項に定める総会および第2項に定める各種会合に参加することを許される。 賛助会員は会誌およびニューズレターの配布を受けるものとする。
第6条 入会
正会員および学生会員になろうとする者は、事務局を通して運営委員会に入会申し込みをする。運営委員会が入会を承認した場合、会員になることができる。 賛助会員は、運営委員会が入会を承認した場合、会員になることができる。
第7条 本会に次の役員を置き、以下の会務を行なう。
会長(1名)。会長は本会を代表し、運営委員長を兼務し、会務を総括する。
副会長(1名または2名)。副会長は会長を補佐し、副運営委員長を兼務する。また、必要ある時は会長の任務を代行する。
運営委員(若干名)。運営委員は運営委員会を構成し、庶務、会計ならびに各種の事業を運営する。
監査委員(2名)。監査委員は会計監査を行う。
第8条 役員の選出および任期は別に定める。
第9条 本会に事務局をおく。事務局長は運営委員を兼ねる。
第10条 本会の会務を遂行するために委員会を置くことができる。委員会の設置などについては別に定める。
第11条 本会の経費は、会員の年度会費および寄付金などによる。
第12条 正会員、学生会員および賛助会員は所定の年度会費を納入しなければならない。
第13条 入会金および年度会費は別に定める。
第14条 次年度予算および前年度決算を本年度総会において審議し決定する。
第15条 上記の予算および決算に関する決定は、総会に出席した正会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
第16条 会則の改定は5名以上の正会員の賛成を得て提出された動議に基づき、総会で審議し、出席した正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。